遺留分侵害額請求の方法をお伝えします

遺留分侵害額の請求を行う際、重要となるのは適切な手続きの理解と、適切な手段を用いた請求です。

まず、遺留分侵害額請求とは、遺留分(法律上取得することが保障されている最低限の相続分)を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを指します。

手続きの大まかな流れとしては、まず相続人間で話し合いを行います。話し合いで解決しない場合は内容証明郵便で請求をします。​​それでも解決しない場合は、家庭裁判所の調停手続きに進みます。話し合いや調停で解決しない場合は最終手段として訴訟を行うことも考えられます。

相続案件の基本的な流れフローチャート

遺留分とは

遺留分とは、法律が定める相続人(配偶者、子供、親)が必ず受け取ることができる最低限の相続分を指します。遺留分の対象者とは、配偶者のほか、第1順位相続権者となる子供(孫を含みます。)と、子供がいない場合に第2順位相続権者となる親が含まれます。兄弟姉妹(第3順位相続権者)には遺留分はありません。一般的に兄弟姉妹は被相続人との関係が子や親と比較して離れているため、最低限の財産を保障する遺留分の趣旨が基本的に当てはまらないためです。

遺留分の計算方法は、法定相続分と遺留分割合を掛けることで求めることができます。具体的には配偶者と子供1名のみが相続人となる場合、子供の遺留分は1/4(法定相続分1/2×遺留分割合1/2)となります。また、配偶者と親1名が相続人となる場合には、親の遺留分は1/6(法定相続分1/3×遺留分割合1/2)となります。

(1) 遺留分の対象者とは

遺留分の対象者とは、遺留分侵害額請求ができる人を指し、特定の親族が該当します。これを遺留分権利者と呼びます。遺留分権利者の具体的な例としては以下の人々が挙げられます。

被相続人の配偶者

被相続人の実子(既に死亡している場合は孫)

認知されている非嫡出子

被相続人の直系尊属(父母や祖父母)

ただし、遺留分権利者であっても相続放棄した人や相続廃除された人、相続欠格となった人には遺留分は認められません。

また、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分制度の主な目的は遺族の生活を維持することにあります。兄弟姉妹の場合、通常は被相続人との生計を共にしているわけではなく、また財産形成に貢献しているわけでもありません。そのため、兄弟姉妹の生活を維持するために遺留分を認める必要は低いとされていることがその理由です。

(2) 配偶者と子供が相続人の場合の遺留分

配偶者と子供が相続人となる場合の遺留分の割合は、法定相続分の1/2とされています。ここで、法定相続分は配偶者と子供とで1/2ずつと定められています。つまり、配偶者と子供1名が相続人となる場合、法定相続分は配偶者1/2、子供1/2となります。

この割合から計算される遺留分は、次のようになります:

【計算式】 配偶者と子供の遺留分:1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/4

子供が2名いる場合、子供全体の相続分1/2を子供の人数で割ることで子供1名あたりの法定相続分を算出し、そこに遺留分割合を乗じて計算されます。したがって、

【計算式】 子供1名あたりの遺留分:1/4(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/8

このようにして遺留分を計算します。

(3) 配偶者と親が相続人の場合の遺留分

配偶者と親が相続人である場合の遺留分について解説します。

法定相続分は、配偶者が2/3、親が1/3となります。これを基に遺留分を計算すると、配偶者の遺留分は「法定相続分の1/2」なので「2/3×1/2=1/3」、親の遺留分も「1/3×1/2=1/6」となります。遺留分は法定相続人が最低限受けられるべき遺産の取り分ですから、この計算によって配偶者と親が受け取るべき最低限の遺産が定まります。

遺留分侵害額請求とは

さて、本題の遺留分侵害額請求について解説を続けます。

遺留分侵害額請求は、遺留分の保護という法の趣旨に基づいており、遺留分権利者が適切な相続分を確保するための手段です。遺留分権利者がその遺留分を侵害された場合に行う手続きで、遺留分を侵害されたと認識した相続人が、不足分を他の相続人や受遺者(相続人以外で遺言などにより財産をもらった者を指します。)に請求することができます。

具体的には、生前贈与や遺言によって相続人の遺留分が侵害された場合に、その差額を回復するために請求が行われます。

この請求を行うには、第一に相続財産の総額と、生前贈与や遺言により誰がいくらの財産を取得したのかを確認します。その結果として侵害された遺留分の額を計算できるようになり、具体的な金銭を請求できるようになります。当然ながら、相続財産や遺言の内容などを確認した結果、自分の遺留分が侵害されていなかった場合(遺言により遺留分を超える財産を取得できた場合など)は、遺留分侵害額を請求することはできません。

また、法律上ではこの侵害額請求を一定期間内に行う必要があるとされています。具体的には、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間、または相続開始から10年間とされています。相続が開始したこと及び遺留分侵害を知った時から1年はあっという間に過ぎてしまいます。数ある消滅時効の中でも特に短く設定されていますので、ご注意ください。

遺留分侵害額請求の手続きの流れ

遺留分侵害額請求の手続きは大きく4つのステップに分けられます。

(1) 遺留分について相続人と話し合う  

まずは遺留分侵害の事情を相続人全員に共有し、話し合いで解決することを試みます。

(2) 内容証明郵便で請求  

話し合いによる解決が難しい場合、次のステップとして内容証明郵便を用いて侵害額請求を行うことが考えられます。この内容証明郵便は、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局が証明する郵便です。内容証明郵便を用いることで請求を行った日付を証明できるようになり、遺留分侵害額請求の消滅時効を主張されることを予防することができます。​​

(3) 調停による遺留分侵害額の請求

 内容証明郵便を送付しても支払を受けられなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。どこの家庭裁判所に申立てを行うか(管轄裁判所)は、請求の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で決めた家庭裁判所が管轄裁判所となります。申立てを行う側の住所地の裁判所は当事者で合意しない限り管轄裁判所ではないのでご注意ください。

(4) 訴訟による遺留分侵害額の請求

調停でも解決しない場合、最終手段として訴訟を起こします。なお、訴訟の場合は調停と異なり、訴えを提起する側の住所地を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)を管轄裁判所とすることが可能です。

以上のステップを踏み、適切な遺留分を請求することが可能となります。

(1) 遺留分について相続人と話し合う方法

遺留分侵害額請求の手続きの中で、最初に試みるべきは相続人間での話し合いです。直接の対話は誤解を避けるため最も重要なステップであり、特に全体の相続財産の把握や、各相続人の法定相続分・遺留分の計算を共有することが肝要です。

まずは、全ての相続財産をリストアップし、それぞれの価値を見積もります。それから、法定相続分と遺留分を計算し、具体的な数字を示すことで理解を深めることが可能です。

この段階で遺留分侵害が明らかになれば、侵害額の返還を相続人間で話し合うよう努めましょう。円滑なコミュニケーションのためにも、弁護士への相談、弁護士を通じての話し合いなどを検討することも必要です。

(2) 内容証明郵便で請求する方法

遺留分侵害額請求をする際、口頭でも可能ですが、請求権を行使したことを証明するためにも内容証明郵便を用いることが推奨されます。内容証明郵便により請求をする際には弁護士にご相談の上、適宜弁護士が作成した書式や記載例を参考にするとよいでしょう。

手順は以下の通りです。

侵害された遺留分について詳細に記載

遺留分侵害額の計算とその根拠の説明

遺留分侵害額を支払うよう要求

これにより遺留分侵害額請求の意向が明確に伝えられ、遺留分侵害額についての請求権を行使することができます。これが消滅時効期間内、相続が開始したことと遺留分侵害を知った時から1年以内(民法1048条)に相手方に届けば、届いた日の翌日から5年間請求権が保全されます(民法第166条1項1号)

(3) 調停による遺留分侵害額の請求方法(調停前置主義)

遺留分侵害額請求について話し合いが進まない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。まず、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所で調停を申し立てます。

調停手続きでは、双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料などを提出してもらいます。その後、調停員が解決案を提示したり、解決のための助言をし、話し合いを進めていくのが一般的です。

調停前置主義について

遺留分侵害額請求における調停の必要性

遺留分侵害額請求は、家庭に関する事件の一環として、まず家庭裁判所での調停から始める必要があります。これは、法律で「人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件」については、調停を試みることと明記されているためです(家事事件手続法244条、257条1項)。

調停を省略して訴訟を起こした場合の扱い

調停前置を行わなかったとしても、直ちに訴えが却下され、または付調停(裁判所が自らの判断で訴訟中の事件を調停に回すことを意味します。)とされるものではありません。調停前置は訴訟要件(それが充たされない場合に訴えが却下される条件を意味します。)ではないためです。

また、家事事件手続法257条2項では、調停を前置すべき事件について「家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは,この限りでない。」と定められており、例外的に付調停としないことが法律上認められています。付調停とするかどうかは裁判所の判断に委ねられますが、管轄区域が異なるために事件を遠方の家庭裁判所に移さなければならない等の事情があるためか、付調停とせずに訴訟が続けられるという例も一定程度あるようです。

このように、遺留分侵害額請求における調停は、訴訟に進む前に試みるべき手続きですが、万が一調停を行わずに訴訟を起こした場合の対応についても、法律には一定の柔軟性があります。

(4) 訴訟による遺留分侵害額の請求方法

訴訟を用いて遺留分侵害額を請求するには、専門的な知識が必要なため、弁護士への依頼が一般的ですが、法律上は本人訴訟も認められています。管轄は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所)になります。また、調停と異なり、請求を行う側の住所地の裁判所にも管轄があり、そちらに申し立てることもできます。

訴訟は時間と費用がかかるため、それを覚悟して進めることが必要です。具体的な手続きや費用については、弁護士としっかり相談してください。

重要なポイント:遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には消滅時効があることを覚えておく必要があります。遺留分侵害額請求の時効は「相続開始」と「遺留分侵害を知った日」から1年間です。仮にこの時効を過ぎてしまうと、遺留分侵害額を受け取る権利が失われてしまいます。また、これに加えて「相続開始から10年」という時効も存在します。こちらの時効は自分が相続開始を知らずとも進行してしまうのでご注意ください。

(1) 請求期限が迫っているときの対処法

遺留分侵害額請求の期限は、基本的には「相続開始と遺留分侵害」を知った時から1年以内となります。しかし、「遺言の内容が自分の遺留分を侵害するのかどうかがわからない。」という理由で侵害額請求ができないまま請求期限が迫ってしまうような場合もあるかもしれません。

前提として、上記の1年の時効は「遺留分侵害があることを知った日」から起算されるので、相続財産額がわからないために侵害があるかどうかもわからないという段階では時効期間の計算が始まっていないことになります。しかし、このような場合でも、侵害額請求の相手方から「以前から財産額は知っていたはずであり、既に1年間は経過している。」という反論を受けてしまい、交渉が難航するおそれがあります。

そのような場合に備えて、財産額が判明していないことを前提に、請求額を明記せずに「この遺言は自分の遺留分を侵害しているので、遺留分侵害額を請求する。」という書面を配達証明書付きの内容証明郵便で発送することもあります。この場合は財産額が判明した後にもう一度侵害額を明記した請求を行います。

(2) 遺留分を受け取った後は相続税がかかる場合がある

遺留分を受け取った場合、それは相続財産とみなされ、相続税の対象となる可能性があります。つまり、遺留分侵害額を受け取った場合は、その金額を相続財産として申告する必要があります。

遺留分侵害額請求に伴う税金の手続きは複雑なため、専門家である税理士のアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所では、府中市を中心とした多摩地域に密着した活動を行っており、相続に強い税理士とも常時提携して相続業務を遂行しております。必要に応じて相続に強い府中、多摩地域の税理士をご紹介いたします。

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